外国人技能実習生は国民年金や厚生年金の被保険者となります。
毎月保険料を支払わなければいけません。
ただ、このように思う方はいないでしょうか。
「どうせ母国に帰るのに、なんで払わなきゃいけないんだろう」
確かにそうですよね。自分がもらえる訳ではないのに・・・て思いますよね。
ただ、外国人技能実習生は「脱退一時金」という制度があります。
今回はその脱退一時金について、「脱退一時金とは」という部分から請求の方法まで解説します。
この記事で分かること
・外国人技能実習生の脱退一時金請求について
こんな方におすすめ
- 外国人技能実習生を受け入れている企業
- 外国人技能実習生の事務を担当している方
この記事の権威性
- 外国人技能実習生の事務を担当しています
- 実際にこの方法で脱退一時金を請求しました
脱退一時金とは
脱退一時金とは、外国人技能実習生のような短期間日本に滞在する外国人が、国民年金や厚生年金等に6ヶ月以上加入し、帰国する外国人に対して払った保険料の一部が戻ってくる制度です。
そうです。お金が戻ってきます。
・日本国籍を持っていない
・6ヶ月以上の加入
・日本に住所がない
が、主な条件となります。
2号実習が終わる時に、転出届を必ず出しましょう。
日本に住所があると申請できません。
申請のタイミングは、2号実習が終わるタイミングと、3号実習が終わるタイミングの2度あります。
脱退一時金請求の方法
請求は本人にやってもらいます。
脱退一時金請求書、パスポートの写し、年金手帳の原本、通帳のコピー
が必要になります。特に年金手帳は会社で預かっているケースが多いので、帰国するときに必ず本人に渡すようにしましょう。
書類を準備してもらって、書類を日本年金機構に郵送します。口座は海外の口座でも大丈夫なようです。
おおよそ4ヶ月程度で申請した時の口座に振り込まれます。
こちら(日本年金機構)が参考になります。
請求後の還付金申請について
脱退一時金は退職所得なので、20.42%が税金として控除されます。
脱退一時金はこの税金額を差し引いた金額が振り込まれますが、この税金は還付金申請をすることで戻ってきます。
払った税金額のほぼ全部が戻ってくるケースが多いです。
税務署での手続きとなります。ちなみに、e-taxは使えなく、紙での申請となります。
脱退一時金支払い通知書の原本、振り込み口座が分かるもの、実習生の母国の住所、本人の生年月日がわかるもの(在留カードのコピーがベスト)です。
技能実習生は還付金があるということを知らない方が多いので、こちらから「脱退一時金支払い通知書」を提出してもらうように言いましょう。
申告書作成等に詳しい方も、税務署に予約を入れて窓口で手続きをした方がいいです。少し特殊な手続きなので、職員の方と一緒に申告書を作る方がいいです。税務署には本人を連れていかなくても大丈夫でした。
これが受理されると、還付金が振り込まれます。
まとめ
外国人技能実習生の脱退一時金について、いかがでしたでしょうか。
ほとんどの場合は、組合等を通していれば脱退一時金について教えてくれます。
ただ、還付金があるということは教えてくれないケースもあります。
私も実際に教えてもらえず、脱退一時金が退職所得となることをネットで見て「もしかして?」と思って調べてみたら、実際に還付金があることを知りました。
外国人技能実習生にとってはこの還付金はかなり大きな収入となります。少々手間でも手続きをしてあげるようにしましょう。