外国人技能実習

【要チェック!】外国人技能実習生の給与を決める際の注意点

外国人技能実習生を雇う上で大切になってくるのが「給与」です。

失踪の大きな要因となる部分ですし、外国人技能実習機構の監査で指摘もされやすく、場合によっては企業名が公表されて実習生の受け入れが停止になる場合もあります。

今回は外国人技能実習生の給与について解説していきます。

この記事で分かること

・外国人技能実習生の給与の注意点について分かる

こんな方におすすめ

  • これから外国人技能実習生を雇う方
  •  既に外国人技能実習生を雇っていて給与面について一度確認したい方

この記事の権威性

  • 外国人技能実習生の給与を担当しています

外国人技能実習生の給与はどのようにして決めるのか

まず、外国人技能実習生にも日本人労働者同様様々な法律が適用されます。

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、雇用保険等が関わってきます。その中でも、外国人技能実習生の給与のポイントを3点紹介します。

最低賃金法

都道府県ごとに定めている最低賃金法を守らなければいけません。

外国人だから適用外・・・ということはありません。

また、産業別に最低賃金が定められているケースもあります。こちらも要チェックです。

参考

都道府県ごとに定めているものと産業別とだったらどっちを優先すればいいの?

その場合は高い方を採用しなければいけません。

よく勘違いされる点なので気をつけるようにしましょう。

また、実習生の給与が日本人の給与と同等以上であることも証明しなければいけません。外国人技能実習機構に「技能実習生の報酬に関する説明書」を作成して提出をしましょう。監理団体に書類系をお願いしているのであればやってくれるはずです。

割増賃金の支払い

日本人同様、時間外労働や休日に働いた時は支払わなければいけません。

よく機構の監査で割増賃金の未払いが指摘され、実習生の受け入れができなくなってしまうケースもあります。

法定労働時間を超える労働については25%以上の割増賃金、深夜業務については基本給の25%以上の割増賃金、4週4休を取らせる事ができない場合は休日労働に対して基本給の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

賞与は?

賞与は会社の業績によって決まるところがほとんどです。賞与については法律上支払い義務は定められていません。実習生を評価して必要であれば支払うし、不要であれば賞与はなしとします。ただ、実習生にとって賞与をもらえるとモチベーションにつながります。日本人でもそうです。よく検討して賞与の支払いについて決めた方がいいです。

外国人技能実習生の給与相場は

おおよそ16万円が相場となっているようです。もちろん就業場所や職種によってもばらつきはあります。日本人の平均給与と比べると安いと言えます。

また、同じ作業をしている日本人がいる場合はその日本人と同等以上の給与としなければいけません。

控除についても日本人と同様です。税金や社会保険料、労使協定で定めた寮費や場合よっては携帯電話料金を一旦会社で立て替えているケースもあるようです。この場合も実習生と書面での合意が必要となります。

まとめ

外国人技能実習生の給与について、いかがでしたでしょうか。

給与については、一番問題となりやすいです。実習生の失踪の要因にもなります。

守らなければいけない法律に則って給与を支払いましょう。

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