生命保険営業

実録!元生命保険営業マンが語る営業における違法行為4選

生命保険営業と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか。

「GNPだ!」という方も多いと思います。

ちなみに

G・・・義理

N・・・人情

P・・・プレゼント

です(笑)

いまだにこのイメージは強いですし、実際にそのような営業をされている方もいます。

GNPで収まっていればいいのですが、違法行為をして契約を取っている方もいます。

では、なぜ違法行為に走ってしまうのでしょうか。

それは成績が欲しいからです。

なぜそこまでして成績が欲しいかというと契約次第で給与が決まるからですね。

今回は生命保険募集における実際にあった違法行為を書きたいと思います。

この記事の権威性

  • 元外資系生命保険会社営業職
  • 実際に私が現職中にあったエピソード

 

こんな方におすすめ

  • 生命保険会社に転職しようと思っている方
  • 現職の生命保険会社の営業職の方
  • 生命保険会社を辞めようと思っている方

違法行為①告知義務違反

まず多かったのが告知義務違反です。

これは何かというと、生命保険に加入する時に健康状態を聞かれますよね?

病院の問診みたいなやつです。

これを保険業界では「告知」と呼んでいます。この告知をする前に恐らく営業マンから

「正直に答えてください」

と言われるはずです。

なぜかというと、

基本的に生命保険は健康な人しか入れないからです。

そして、お客様が言ったことはすべて告知書に書かなければいけません。

この告知の時に営業マン自身が違法行為をすることがあります。

お客様が告知したことを営業マンの勝手な判断で書かないといったことですね。

例えばお客様が

「不眠症で睡眠薬を定期的に処方されて飲んでいる」

と告知したのを、営業マンが

「そのくらいであれば、入院したわけではないので大丈夫です」

と勝手に判断して告知書に記入しないケースです。

余談ですが、眠剤を定期的に飲んでいる場合は条件が付くことが多いです。

例えば

毎月の保険料を多く払ってもらわなければいけなかったり、謝絶といって契約自体をお引き受けできないといったことが考えられます。

営業マン的には

・お客様に、条件が付くのであれば契約しないと言われる可能性がある

・せっかく契約まであと一歩なのに無駄にしたくない

といった心理から、できれば無条件でお客様に契約してもらう、それがお客様にとっても自分にとってもメリットになるし、一石二鳥じゃん!

と思ってしまいます。

こうして告知義務違反は行われます。

それってどうやってバレるの?

一見ばれないと思いますよね。

実はバレることが多いです。

それは、

お客様からの問い合わせで発覚します。

コールセンターに

「眠剤飲んでいるんだけどそのことは書かなくても大丈夫って言われたんだけどほんとに大丈夫なの?」と。

この時点で営業マンの告知義務違反がバレます。

ただ、お客様が自ら自分の健康状態について嘘を言って告知義務違反をするケースもあります。

これは、お客様が入院して入院給付金を申請した時、または亡くなった原因で告知義務違反がバレてしまう時です。これは営業マンには何も問題はありません。

違法行為②特別利益の提供

この特別利益の提供は、ブランド品等の物をあげる行為、または保険料を立て替えるなどの金銭が絡んでいるケースがあります。

物については、契約者や契約しそうな方に高価な物を提供する行為です。

例えば、ブランド物の財布や鞄、高級フルーツや高級グルメ商品といったものです。ギフトカードも違法です。

金銭については、お客様の保険料を成績の欲しさに営業マン自身が支払う行為です。

もちろんこれは違法行為です。

「初月だけ無料です」と説明して立て替えるケースや、律儀に毎月立て替えるといったケースがありました。

そして、営業マンが払い忘れていたり、払えなくなったりして不正が発覚します。

違法行為③虚偽の説明

これもかなり多いです。

例えば

「確実に掛けた金額より多くお金が返ってきます」といった説明は違法です。

また、どうしても今月あとコミッションこれだけ欲しいといった思いから、

「この商品はこの金額より安く設定できません」

と、お客様に説明している営業マンもいました。

しかもお客様はそれを信じて契約したようです。

違法行為④払済話法

これは外資系生命保険会社の「リタイアメントインカム」という商品でよく行われていました。昔は合法だったようですが、今は禁止されています。

リタイアメントインカムとは

簡単に言うと「解約前提の契約」です。

払済話法とは

こちらのリンクがとても詳しく解説しているので読んでみてください。

生命保険募集において違法行為をするとどうなるのか

一定期間の保険募集中止、資格剥奪、最悪解雇となります。

実際に不正行為が発覚して解雇等の行政処分になる社員は毎月いました。

不正行為はしてはいけませんが、自分の給与や成績がギリギリになってしまうと、違法行為をしてしまうようです。

これをよんでいる募集人のあなた、心当たりありませんか?

違法行為までして契約を取らないと給与がない、保険業界はこのような業界です。

綺麗ごとだけでは稼げないので転職を考えている人はよく考えた方がいいです。

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